妨害騒音への対応はさまざまな方法で可能であり、これは騒音影響の性質に応じて決定する必要があります。騒音影響が規則的に発生する、例えば何らかの工業活動由来(自動車整備工房の騒音など)の場合、騒音対策手続を開始できます。届出と対応は、騒音対策手続、占有保護、警察への通報など、各種当局に行うことができます。
担当当局
環境騒音・振動対策の個別規則に関する 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet第 4 条 (1) 項に基づき、騒音・振動対策案件における行政管轄権は(防衛目的の建築物の場合などの例外を除き)、市町村自治体書記官(jegyző)、首都の場合は区自治体書記官、首都自治体が直接管理する地域に関しては首都主任書記官が行使いたします。
騒音影響の取扱いを管轄する — 例えば自治体の — 行政部門の業務には、騒音・振動対策業務、事業・余暇施設の騒音排出閾値の設定などが含まれます。典型的な名称の部門の例とその業務の簡単な記述は以下の通りです:
- 一般行政部門:一般行政部門は、書記官の管轄に属する商業、工業、サービス監督行政、占有保護案件、ならびに書記官の管轄に属する動物飼養、動物保護、環境保護、植物保護に関する業務を行います
- 合法性監督部門:合法性監督部門は、集合住宅法に定められた合法性監督を行い、共同生活の基本規則およびこれらの不履行の法的結果に関する自治体条例で定められた自治体行政手続を実施し、また裁判所執行に関する 1994 évi LIII. törvény(1994 年 LIII 法)第 138/C 条および第 154/A 条に基づき、住宅不動産の差押え事実、ならびに競売落札後の退去申請提出に関する執行官通知の登録簿を運営します
- 一般行政部門:一般行政業務の遂行、届出、営業許可に関する手続、届出義務活動の登録、事業所許可、事業所設置の届出、騒音・振動対策、大気汚染、占有保護に関する手続の実施、共同生活基本規則に反する行為に関する手続、その他多数の案件の処理が業務
記事の続き — 以下のテーマも扱います
騒音対策手続
何のためで、どう機能するか?
占有保護
何を意味し、どのような実務経験があるか?
静粛妨害
軽犯罪手続は実務上どのような意味を持つか?

